2004年4月1日
糸満市立兼城中学校
教育用ネットワークの利用に関する規定
(教育用ネットワークおよび関連機器類の管理・運用に関して)
1 URL,学校代表メールアドレスは次の通りとする。
○URL:
○メールアドレス:
2 本校における教育用ネットワークおよび関連機器類の適正な利用と管理・運用をはかるため,「教育用ネットワーク管理委員会」を設置する。
3 「教育用ネットワーク管理委員会」は,校長を委員長とし,教頭,情報担当職員,その他必要と認められる職員をもって構成する。
4 「教育用ネットワーク管理委員会」は,以下の作業を行う。
○通信・放送機構による機器管理ガイドラインに基づく機器の管理・運用
○ネットワークおよびインターネットの利用状況の把握
○生徒,職員による情報発信・受信の指導や研修
○パスワードや個人情報の管理と漏洩の防止
○コンピュータウイルス対策や,ネットワーク上のトラブルへの対応とメンテナンス
○ホームページの作成と更新,管理
5 教育用ネットワークおよび関連機器類を利用できる者は,以下の通りである。
○本校職員
○本校生徒
○その他,教育用ネットワーク管理委員会が適当と認めた者
6 教育用ネットワークおよび関連機器類は,原則として生徒や職員の教育活動,研究情報や成果の公開を目的とするものに限る。
7 教育用ネットワークおよび関連機器類の利用にあたっては,以下に示す行為を禁ずる。
○各種IDの第三者への譲渡
○各種パスワードの第三者への開示
○ネットワークの運用に支障を及ぼすような行為
○プライバシーおよび著作権等の,法令に定める権利の侵害
○他人を誹謗・中傷する行為
○営利を目的とした行為
○不正な利用およびそれを助ける行為
○他者のプログラムやデータ等を独断で改変・破壊・配布する行為
○その他,法令および社会慣行に反する行為
8 利用者がこの規定に反した場合は,教育用ネットワーク管理委員会はその利用を停止または禁止することができる。
(Webページの作成と公開に関して)
1 Webページは教育用ネットワーク管理委員会が管理・運用を行う。
2 Webページを作成・公開できる者は,以下の通りである。
○本校職員
○本校生徒
○その他,教育用ネットワーク管理委員会が適当と認めた者
3 いずれかのWebページにおいて,以下の事項を表示しなければならない。
○著作権に関わる表示
○第三者による複製,引用,URLの公開の可否等,使用許諾条件の明示
○刑事責任者の明示
○制作,改訂の年月日
3 Webページにおいては,個人情報の保護や社会通念上の観点から,以下に示すものを公開してはならない。
○個人が特定できる情報(氏名と画像が直接対応しているものなど)
○学籍に関する情報(成績,健康状況,家庭環境など)
○その他,指導上知り得た個人に関する情報
○他人を詐称するもの
○営利を目的としたもの
○その他,法令および社会慣行に反するもの
4 以下の条件を満たした場合に限り,個人の氏名,画像,作品をWebページ上で公開することができる。
○個人名を特定することができない画像(学級や部活動,諸行事等,多数の人物が写っている画像)
○本人の承諾を得た作品。
○本人および保護者の承諾を得た個人を特定できる画像。
5 4に該当して公開した情報は,本人もしくは保護者から訂正・削除を求められた場合には速やかに対応しなければならない。
6 公開する情報は,著作権および関連する法規を遵守したものとするため,公開前に教育用ネットワーク管理委員会で検討を行い,学校長の許可を得ることを原則とする。
附則 この運用規定は,2004年4月1日から施行する。